県外への移動や夜の会食がなくても体調を崩されて、風邪症状をきたす方もおられると思います。
新型コロナの検査を受けられず、症状が落ち着いて受診された患者さんにどれくらい会社を休めばよいかと問い合わせを受けることがあります。(インフルエンザなら学校保健法に準じた目安をお伝えできるのですが。)
日本産業衛生学会及び日本渡航医学会からは 「発熱後8日 症状消失後3日の自宅療養」 というガイドラインがしめされています。
(参考:職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド P.12)
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【2023年12月27日更新】
日本産業衛生学会及び日本渡航医学会からは以下のガイドラインがしめされています。
有症状者が次の条件をいずれも満たす場合は、8 日目からの職場復帰が可能である。
・発症後日(ないし診断確定日)を0日として7日を経過している。
・症状軽快後24時間が経過している。
A) 解熱剤を服用していない。
B) 咳・倦怠感・咽頭痛などの症状が軽快している。
これは必要最小限の療養期間で、発症から10日目位までは感染性が残っているとみなして対応すること。
(参考:職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド(第6版)P.19)
・発症後日(ないし診断確定日)を0日として7日を経過している。
・症状軽快後24時間が経過している。
A) 解熱剤を服用していない。
B) 咳・倦怠感・咽頭痛などの症状が軽快している。
これは必要最小限の療養期間で、発症から10日目位までは感染性が残っているとみなして対応すること。
(参考:職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド(第6版)P.19)
可能であれば事業主さんと相談されて上記の日数で仕事を休まれることを検討してください。また事業主さんは上記を社内ルール化しておくとよいかもしれません。
2020/08/03